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相続税申告までの手続と流れ| 相続人がしないといけないことや申告期限など

相続財産を受け取った場合、その価額に応じて相続税が課税されます。そこで一定の期間内に相続税を計算し、その内容を申告しないといけません。
ただ、相続税の申告をするまでにしないといけないことがたくさんあります。

 

相続財産の内容を調べ、遺産分割協議によりご自身の取得分を確定させる手続が必要です。また、遺産分割協議をするためには相続人も把握できていなければなりません。
当記事で、相続開始から相続税の申告までの各種手続、そして手続の期限についても説明していきますので参考にしていただければと思います。

 

手続1:死亡届の提出

まずは亡くなったことを自治体に知らせるため、「死亡届」を提出しましょう。

 

ご家族や同居人が亡くなったことを知った日から7日以内に、次のいずれかの市町村役場に対して届け出を行います。

 

  • 亡くなった方の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の住所地

 

手続2:遺言書の有無を調べる

亡くなった方が生前に遺言書を作成している可能性がありますので、遺言書を探します。

 

自宅に保管されていることもありますし、公証役場や法務局に保管されていることもあります。各所に問い合わせて確認を行いましょう。

 

遺言書により遺産分割の方法などが指定されていると、その後行う遺産分割協議の内容にも影響が出ます。特定の相続人、あるいは第三者に対して遺産を与えるとする記載があるかもしれません。

 

そのため、少なくとも遺産分割協議を行うまでには遺言書の存在を調べておく必要があります。

 

なお、遺言書を発見したとしてもその場で開封しないよう注意しましょう。
封をそのままにし、家庭裁判所に持ってから開封します。

 

手続3:相続財産の調査

相続税は、相続や遺贈により取得する財産の大きさにより定まります。

 

そのため相続財産として残っている財産の内容が把握できなければ相続税の申告も行いようがありません。

 

亡くなった方の自宅を捜索し、現金や家財などの財産を特定していきましょう。

また、自宅には預貯金や有価証券、借金などに関わる書類なども保管されていることが多いです。

 

確認漏れのないよう捜索を進め、少しでも財産の手掛かりになりそうな資料は保存しておくことが大事です。

 

相続財産の価額も評価する

不動産や有価証券に関しては、その財産の存在が確認されても、その有無だけでなく財産の価値について「〇〇万円」などと把握できないといけません。

 

そこで税理士等の専門家に依頼するなどして、財産の評価をしてもらいましょう。

 

相続財産とその評価額の整理ができれば、それらの情報を財産目録としてまとめます。

 

手続4:相続人を確定させる

相続人が1人しかおらず、第三者に遺産を譲るとする遺贈がなされていないときは、当該相続人がすべての財産を取得することができます。

 

そのため遺産分割協議なども必要ありませんし、各種手続や相続税も比較的単純化します。

 

しかしながら、相続人が1人であることの確証を得ておく必要があります。
共同相続人がいることが明らかであるときも、他に相続人がいないかどうかを調べなければなりません。

 

後々相続人の存在が明らかになったときには、遺産分割協議をやり直さないといけなくなるなど、大きな手間が生じるからです。

 

戸籍謄本の内容を確認することで相続人は調べられます。
方法としては、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本をすべて集めるのが基本です。必要に応じて他の人物の戸籍謄本も取得することになるでしょう。

 

相続人自ら相続人の調査を行うことも可能ですが、親族内の紛争リスクを低減するという観点からは、弁護士等の専門家に作業を依頼することが望ましいです。

 

相続の放棄も検討する

相続人になれる人物であっても、「相続放棄の申述」を家庭裁判所に対して行えば、相続人ではなくなります。

 

相続財産に多額の借金が含まれているケースなど、相続をするデメリットが大きいと考えられるときには相続放棄を検討します。

 

相続放棄を撤回することは基本的にできませんので、安易に手続は行わないようにし、専門家にその必要性を判断してもらいましょう。

 

なお、一切の財産を承継しないのではなく、積極財産から消極財産を差し引いた財産を継承する「限定承認」という選択肢もあります。相続人の全員で行う必要がありますし、手続の負担なども増しますが、相続放棄をすべきかどうかが明確に判断できないときは限定承認も視野に入れると良いでしょう。

 

手続5:遺産分割協議を始める

分割すべき相続財産の内容が明らかになり、協議の参加者である相続人も明らかになれば、遺産分割協議が始められます。

 

遺言書で指定をされているときは、基本的にその内容に従います。指定をされていない財産に関しては分割方法等を話し合いましょう。
遺言書で指定されている財産についても、相続人全員の同意があれば異なる方法により分割することも可能です。

 

ただ、遺産分割協議の場、あるいはその後においては、トラブルが起こる可能性があります。
取得する財産をめぐる対立や、いったん決めた事柄について「そんな取り決めは行っていない」と蒸し返されることもあります。

 

前者の問題については、弁護士等の中立な立場の人物を介入させることで解決が図れます。
後者の問題については、「遺産分割協議書」の作成をすることで解決が図れます。

 

特に遺産分割協議書については、取得した財産の名義変更等の手続で提出が求められるということもありますし、必ず作成しておくようにしましょう。

 

手続6:相続税申告書の提出

遺産分割協議を経て各々取得する財産が確定すると、相続税の計算も進められるようになります。

 

国税庁のWebサイトから申告書のフォーマットがダウンロードできます。記載例も載っていますのでご自身で申告書を作成することもできるでしょう。
ただし計算ミスや記入ミスなどが発生する可能性が高まり、結果的にペナルティを課されるリスクが高まってしまいます。そのため相続税の計算から書類作成まで、税理士に依頼したほうが良いでしょう。

 

なお、作成した相続税申告書は、“亡くなった方の最後の住所地が管轄である税務署”に提出します。

 

申告期限は相続から10ヶ月以内

相続税の申告手続に関しては、計算ミス等がないようにすることももちろんですが、申告期限にも十分注意しないといけません。

 

申告書の提出および納税の期限は、法律上、「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と決められています。

 

この期間内に上記手続を進め、確実に申告をしないといけません。
財産の種類が多く、調査や価額の評価に時間がかかりすぎると、時間に余裕もなくなってしまいます。この期限を相続開始当初から意識して各種手続を進行させていくことが大事です。

 

期限に間に合わないときのペナルティ

相続税の申告が期限に間に合わなかったとき、ペナルティとして次の税を課されることがあります。

 

無申告加算税

・正当な理由なく、相続税を申告しなかったときに課される

・原則:「税額50万円までに対しては15%」、「50万円超に対しては20%」の税金が上乗せされる

・例外:「期限から1ヶ月以内の申告なら無課税」、「税務調査の通知前の申告なら一律5%」、「税務調査の通知~調査開始前の申告なら、50万円までに対して10%、50万円超に対して15%」の税金が上乗せされる
重加算税

・故意に財産を隠したり申告を偽装したりしたときに課せられる

・「35%~50%」の税金が上乗せされる
延滞税

・申告が遅れたことに対して課される

・期限から納税日までの日数に応じた利息相当額が課される

 

このように、相続税の申告をしないこと、申告が遅れることにはリスクが伴います。遅れたとしても、必ず申告は行うようにしましょう。

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志田 一馨弁護士
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