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労働審判の流れ&企業側の対応のポイントについて分かりやすく解説

有利に労働審判を進めていくためには、労働審判手続きの流れについて把握しておくことが大切です。労働審判で負けてしまうと、企業価値の毀損に繋がるかもしれません。そのため、万全な体制で労働審判に臨みましょう。この記事では、労働審判の流れについて分かりやすく解説します。

 

労働審判の流れ

労働審判の流れは次の通りです。

 

1.労働問題の発生

労働問題が発生しないように就業規則や雇用契約書のチェックや適切な労務管理に徹することが大切。労働問題が発生したときに、労働審判での解決が最も有効的かを考える必要があります。

 

2.労働審判の事前準備

労働審判は第1回期日が重要です。そのため、第1回期日に主張を立証できるように入念な準備をしておきましょう。

 

会社側が労働審判への対応を行う際は、事前準備にかけられる時間が極端に短いということです。そのため、労働審判の実績を豊富に持つ弁護士に相談することをおすすめします。

 

3.呼出状が届く

労働者側から労働審判の申し立てがあると、裁判所から呼出状が届きます。呼出状には、労働審判の第1回期日の予定日と答弁書(訴状記載の事実に対する認否を記載した書面)の提出期限が記載されています。呼出状が届いたら、答弁書と証拠を裁判所に提出してください。

 

4.労働審判(第1回期日)

答弁書と証拠を提出すると、期日に労働審判が開かれます。弁護士に対応を依頼した場合でも、業務に分かる者も出席しなければいけません。

 

第1回期日の議論の時間は2時間~4時間程度です。両当事者に対する事実関係の確認と話し合いをしていきます。

 

5.労働審判(第2回期日・第3回期日)

第2回期日や第3回期日でも、第1回期日の同様に話し合いが進みます。各当事者が労働審判廷に入室して、労働審判委員会に話を聞いてもらいながら解決を目指していきます。労働審判は、第1回期日で終わることがあることを覚えておきましょう。

 

6.判決

労働審判は、基本的には調停(話し合い)で解決していくものです。しかし、話し合いでも解決できない場合もあるでしょう。このような場合は、裁判所から強制的な解決策が下されることになります。

 

裁判所の審判に納得がいかない場合は「2週間以内」に異議申し立てをしてください。異議申し立てを忘れてしまった場合は、審判で提案された解決策に従わなければいけないため、注意してください。

 

補足:24条終了になる恐れもある

労働審判で解決することに向いていない問題の場合は「24条終了」という解決策もあります。労働審判委員会が労働審判の終了を宣言することをいいます。24条終了になった場合は、民事訴訟に移行されるため気をつけなければいけません。

 

労働審判対応のポイント

労働審判で不利益を被らないために、以下のポイントを押さえておきましょう。

 

第1回期日まで入念な準備をする

労働審判の申し立てがされたら、第1回期日までに入念な準備をしておきましょう。有効な証拠を集めて、充実した答弁書を作成すれば9割は勝負が決まります。そのため、呼出状が届いてから、答弁書の提出期限までは全力で準備に当たりましょう。

 

答弁書を充実させる

充実した答弁書の提出が大切だと述べました。第1回期日で質問されそうなことは、答弁書に書き込んでおきましょう。

 

質問されそうな内容を書きこんでおけば、第1回期日当日の負担が減らせます。緊張して事実を正確に伝えられないことも多いです。そのため、答弁書を充実させておきましょう。

 

直接体験した人が出頭する

労働審判に対応を弁護士に依頼しても、業務が分かる者も出席しなければいけません。可能であれば、トラブルの問題に発生した内容が分かる人に出頭してもらうようにしましょう。

 

直接体験した人が出頭することで、短時間で労働審判が終わります。スムーズに事実を述べられない担当者が出頭した場合は、不利益を被る恐れがあるため気をつけてください。

 

まとめ

労働者から労働審判の申立てが行われた場合は、第1回審判の期日まで事前準備をしておきましょう。答弁書を充実させておけば、労働審判の勝率が9割確定するとも言われています。

 

また、労働審判で上手く発言ができない場合でも答弁書を充実させておくと、それに合わせて回答していくだけなので、スムーズに回答できるでしょう。

 

このように、労働審判を有利に進めていくためには、専門家の力が欠かせません。ぜひ、専門家に相談をしてみてください。「ゆうえん会計法律事務所」でも労働問題のご相談を受けつてております。ぜひ、労働問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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  • 神奈川県弁護士会所属

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