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不当解雇への対応方法| 従業員が取るべき行動や請求の内容について

使用者である企業が従業員を解雇するのは簡単なことではありません。

労働法を無視した解雇は不当解雇となり、これを受けた従業員は解雇の撤回や未払い分の賃金、退職金を請求することができます。

 

ここでは「不当解雇を受けた」あるいは「不当解雇の疑いがある」という場面において従業員がどう対応すべきかを解説していますので、会社員として会社勤めしている方はぜひ参考にしてください。

 

不当解雇の例

不当解雇とは、法的に認められない形で行う解雇のことで、例えば合理的な理由なく解雇を言い渡す行為や就業規則に反した手続で解雇を言い渡す行為などが該当します。

 

そもそも労働契約においては労働者側が法令で手厚く保護されており、労働者側によっぽどの問題がなければ解雇をすることはできません。

 

労働者や使用者の自主的な交渉に基づき労働契約が締結されること、合理的な労働条件が交わされることを通じて労働者の保護を図る「労働契約法」においても、解雇に関して次の通り規定を置いています。

 

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:e-Gov法令検索 労働契約法第16

 

そこで「自社にあまり貢献していないから退職してもらおう」「人件費を削減するために会社を辞めてもらおう」などと経営者が判断しても、権利濫用として不当解雇にあたる可能性があるのです。

 

その他不当解雇に該当し得る例をいくつか紹介します。

 

  • 協調性のない従業員に対して即時解雇を言い渡す
    ⇔ 協調性がないことで業務に重大な支障をきたしており、指導や配置転換によっても解決されないときにする解雇は不当解雇にあたらない。
  • 2,3ヶ月に1回程度の頻度で遅刻を繰り返している従業員を解雇する
    ⇔ 短いスパンで何度も遅刻や早退、欠勤を繰り返し、指導にも従わない従業員を解雇しても不当解雇にはあたらない。
  • 過度な負担を伴う業務命令をあえて出し、これに従わないことを理由とする解雇
    ⇔ 正当な業務命令に従わず、今後の改善の見込みもない従業員を解雇しても不当解雇にはあたらない。
  • 売上が落ちてきたため、コストカットのために従業員を解雇した
    ⇔ 人件費削減の必要性があり、解雇以外の手段では解決できなかったこと、被解雇者の選定に合理性があり解雇に関する説明が十分なされた上での解雇であれば不当解雇にはあたらない。

 

※不当解雇にあたるかどうかはさまざまな事情を考慮して判断するため一概には言い切れないことに注意。

 

解雇を言い渡されたときに取るべき行動

もし、解雇を言い渡されたとき、不当解雇を疑うのであれば次の行動を取るようにしましょう。

 

合意を示すサインをしない

退職を求める文書などを渡され、そこにサインをするよう求められたとしても、安易に応じてはいけない。その後不当解雇を争う場合、サインをした書面が企業側に有利な証拠となってしまう。

証拠を集める

不当解雇であることを裏付ける資料を集める。労働基準法では、請求を受けたときには「解雇理由証明書」を交付することを義務付けているため、この請求を行う。どんな理由で解雇をしたのかがこれで把握できる。

その他、雇用契約書や就業規則、解雇について記録されたメールやシステム上のメッセージなどを保全しておく。

弁護士に相談する

従業員の立場は企業より弱いため、プロへの相談が重要。労働基準監督署や労働組合なども相談先候補であるが、個人的な問題を解決するための機能は弱い。

就労環境の改善など企業全体への貢献ではなく、自分自身の権利や利益を守るのが目的であれば弁護士に相談するのが一番。

 

まずは労働問題に強い弁護士を探しましょう。状況を説明すれば、今必要な行動についてアドバイスを受けられるでしょう。

 

不当解雇への対応

不当解雇への対応を考えるとき、まずは「その会社で働き続けたいのかどうか」を検討しなくてはなりません。働き続けたいのなら、解雇の撤回を求めます。

 

辞めても良いと考える場合は、正当な権利に基づき賃金や退職金等の支払いを請求し、場合によっては慰謝料の支払いも求めます。

 

争いが長期化しそうな場合は、その間の生活費を確保するために賃金の仮処分や失業保険の仮給付の手続も進めていきます。

 

解雇の撤回を求める

解雇を受け入れられない場合は、不当解雇であることを認めてもらい、解雇の撤回をしてもらいます。

 

会社側に直接求めてその請求を認めてくれれば、すぐに問題は解決されますが、実際にはそう上手くいかないケースが多いと思われます。

そこで弁護士を通じ、内容証明郵便を使った請求書面を送ってもらいましょう。

 

従業員が直接撤回を求めるよりも真摯に対応してもらえる確率が高くなります。

 

未払い賃金や損害賠償の請求をする

職場への復帰を目指さない場合でも、不当解雇であることが認められるとその解雇を言い渡した時点では雇用が続いていたことになりますので、未払いの賃金が発生します。
また、退職に際して退職金を支払うよう求めることができるケースもあります。

 

これら金銭の支払いについても弁護士を介して請求を行うと良いでしょう。

 

不当解雇に伴い損害を被っている場合は損害賠償請求も検討します。例えば解雇に至る過程で「1人だけ隔離されて退職を強要されていた」「ハラスメントを受けていた」など、精神的な苦痛を伴う扱いを受けていたのであれば、慰謝料の支払い義務が認められるかもしれません。

 

賃金や雇用保険の仮給付を求める

不当解雇について争っている間、退職するかどうかが確定していないため、賃金を受け取ることもできませんし、雇用保険を受け取ることもできません。

しかも争いは数ヶ月以上、場合によっては1年を超える可能性もあります。

 

その間の生活を支えるために使える仕組みが「賃金の支払いを求める仮処分」や「失業保険の仮給付」です。

 

  • 賃金の支払いを求める仮処分:簡易迅速に、裁判所が使用者に対して賃金の仮払いを命令するよう求める仕組み。
  • 雇用保険の仮給付:解雇の有効性を争っている間の労働者を保護するため、仮で失業手当を給付してもらう仕組み。

 

これら救済措置の手続や会社との交渉、訴訟対応なども、弁護士がついていれば一貫したサポートを受けることができます。

「不当解雇を受けているかも」と思われるときは早めに弁護士へ伝えるようにしましょう。

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志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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