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同時廃止型や管財型による違い、免責手続きについて

自己破産をするときの手続きの流れとは?
同時廃止型や管財型による違い、免責手続きについて

債務超過に陥り返済計画を立てるのも困難となった場合、最終手段として「自己破産」を検討することになります。
法律に精通していない方も聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような手続きとなっているのか、どのような流れで進んでいくことになるのかはご存知ない方が多いかと思われます。
そこでこの記事では自己破産の検討を始めた段階から一連の手続きを終えるところまでの手順を示していきますので、参考にしていただければと思います。

 

自己破産手続きの全体像

まずは簡単に自己破産手続きの全体像を掴んでおきましょう。

 

手続き自体は裁判所に申立をするところから始まるのですが、実際のところは債権者からの取立ての問題なども考えられますので、弁護士への相談を始めに行うこととなります。

 

そして弁護士への正式依頼が確定すれば、取立て等を止めてもらい、その間に書類等の準備を進め、申し立てを行います。

 

提出された資料等から裁判所が判断し、「破産手続開始決定」を下します。
そこからは①破産者の財産を換価して債権者に分配していく「破産手続き」と、②債務の弁済義務を免除するための「免責手続き」を進めていくことになります。

 

こうして財産の清算を済ませ、免責を受けることができれば、そこから新たに経済的な立ち直りに向けて活動を始めることが可能となります。

 

破産手続きの申立までの流れ

破産手続きを申立てる前に、弁護士への相談、そして申立の準備を行うことになります。

 

弁護士への相談

自己破産をする上で弁護士が必須になるわけではありません。
しかしながら、債権者からの取立てをストップさせ、スムーズに手続を進行させて免責許可を受けるためには弁護士の力が必要です。
さらに、弁護士が付いていなければ少額管財事件として手続きを進められないケースもあります。

 

そこでまずは信頼できる弁護士を探すところから始めてみましょう。
Web
サイトに掲載されている情報を確認し、自己破産を含む債務整理に強い弁護士であるかどうかをチェックしましょう。
同じ弁護士でも得意分野がそれぞれにありますので、これまでの実績などから強みを見出し、依頼にあたっての判断材料にすると良いでしょう。

 

正式に依頼をすることが決まれば、弁護士が債権者に対して受任通知を発出します。
これにより債権者からの取立てはストップし、それ以降、弁護士が窓口となり債権者とのやり取りを行うことになります。

 

申立の準備

債務整理の手段は自己破産だけではありません。
債権者と直接やり取りをすることで解決を図る、任意整理という手段もあります。債権者の同意を得て再建を図る民事再生という手段もあります。

 

弁護士に相談することで、「本当に今自己破産が必要なのかどうか」「他に最適な手段はないのかどうか」を見定めていきます。

 

その上で自己破産を決断したのなら、申立に向けて書類作成などの準備を進めていきます。自己破産をするには多くの必要書類を用意しなければならず、作成にあたっては専門的な知識も必要です。
しかし弁護士に対応を任せる場合、本人がすべきことは限られています。弁護士の求めに応じていくつか資料を用意すれば、後は多くの手続を弁護士が対応してくれます。

 

準備が終われば、ご自身の所在地を管轄とする裁判所(またはその支部)に書類を提出して申立を行います。

 

破産手続開始決定から復権までの流れ

裁判所は、書類の内容から「この債務者には借金等の債務を弁済するだけの資力がない」と判断すれば、破産手続を開始する旨の決定を出します。
これが「破産手続開始決定」です。

 

ここからは大きく債権者への分配に係る手続きと、免責を受けるための手続きに分かれます。

 

同時廃止型と管財型

破産者の財産を分配していくための破産手続きには種類があります。

 

「同時廃止型」と「管財型」です。

 

同時廃止型とは、債権者に分配するだけの財産も残っていない場合に採用されるタイプの破産手続きです。特に個人のする破産のように関係債権者も比較的少ない場合にはこの同時廃止型が採用されることが多いです。

同時廃止型だと、“破産手続開始決定と同時に手続廃止決定”が行われます。そのため手続きも即座に終了します。

 

これに対して管財型が採用されるのは主に破産者に一定の財産があるケースです(※十分な財産がない場合でも、財産や免責に係る調査が必要なときなどには例外的に管財型として手続きが進むこともある)ので、債権者に財産を分配するための手順を踏むこととなります。
ここで登場するのが「破産管財人」です。裁判所から選任された専門家であり、破産者の財産調査をしたり財産を換価したり、債権者への配当をしたりといった職務を遂行します。

 

こうして債権者への配当が終われば、破産手続終結決定が出されます。

 

少額管財型もある

管財事件のうち、特にシンプルな事案で弁護士にも依頼をしている場合には「少額管財型」として手続きを進められるケースもあります。

 

少額管財型だと予納金の負担が少なくて済みます。
通常は債務額や債権者数に応じて数十万円から100万円を超えることも珍しくありません。しかしながら少額管財型だと20万円ほどの予納金で足りることがほとんどです。詳細は各裁判所の運用内容をチェックする必要がありますが、おおよそどの裁判所でも似た形で運用されています。

 

なお、少額管財型だと手続きを始めてから免責許可が得られるまでの期間も短くて済みます。
あくまで目安に過ぎませんが、同時廃止型だと3,4ヶ月で済むのが一般的な管財型だと半年から1年ほどの期間を要するとされています。
しかし少額管財の場合には半年ほどで済むことが多いと言われており、管財型の枠組みでありながら同時廃止型に近い期間で手続きを終えられるという利点があるのです。

 

免責手続きについて

自己破産においてもう1つ特に重要な手続きが「免責手続き」です。

 

ご自身の財産を清算しただけでは債務から解放されませんので、別途免責を受けるための手続きを行う必要があります。
まずは債権者から意見を聴くところから始まります。この期間に1ヶ月ほどを要します。
その後管財型の場合には破産管財人の意見聴取も行われ、それらの意見も踏まえて裁判所が「免責許可決定」または「免責不許可決定」を出します。

 

免責許可決定を受ければ、税金や罰金の支払い義務、養育費の支払い義務など一部の債務を除いて弁済の義務が免除されます。

 

これに対し、浪費やギャンブルが原因で債務超過に陥ったなどの事情があれば免責不許可となり債務からの解放はされません。その他財産を隠したり裁判所等から求められた調査に応じなかったりした場合には免責不許可となってしまいます。

 

免責許可を得るためにはどうすべきか、どのような行為は避けるべきか、その他自己破産に関することは弁護士に聞けば状況に適したアドバイスが得られるでしょう。

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志田 一馨弁護士
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