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相続税を節税するにはどうする?5つの対策を紹介

妻や夫、父・母など、身近な方が亡くなると、その方を被相続人とする相続が開始されます。被相続人の持つほとんどすべての財産は相続対象となり、それらに対しては相続税が課税されます。資産がたくさん残っているほど相続税の額も大きくなり、相続人らは金銭の負担を負うことになるでしょう。

 

ただ、多種多様、多くの資産が残っている場合であれば節税対策が取れる可能性もあります。

当記事では基本的な5つの節税対策について解説しますので、専門家にも相談しながらご検討いただければと思います。

 

対策①生前贈与を行う

相続税の節税対策として基本的な手段が「生前贈与」です。

相続が始まる前に財産を贈与しておけば、その分相続税が課税される遺産が少なくなりますので、人に財産をあげるほど節税効果は高まります。

 

とはいえ贈与税には十分留意しないといけません。

相続税以上の負担が生まれることも考えられますので、「贈与税の控除や特例を使って生前贈与を行う」というポイントを押さえて贈与の手続を進めましょう。

 

例えば贈与税の仕組みとして、基礎控除年間110万円が定められています。

そのため年間110万円以内の財産であれば非課税で、無償で財産を受け取ることができます。

※贈与者ではなく受贈者目線で考える必要がある。複数の贈与者から財産を取得していると、トータルで基礎控除額を超える贈与財産を取得するケースもあるため注意。

 

特定の親族間であれば「相続時精算課税制度」を活用することもできます。贈与財産を贈与税ではなく相続税で精算するための仕組みで、これ自体大きな節税効果が得られるものではありませんが、近年の法改正で同制度を活用しても基礎控除が適用されるようになりました。

そのため贈与時の負担を軽減しつつ、基礎控除を使った節税効果も工夫次第で獲得することができます。

 

また、「教育資金」や「結婚・子育て」「住宅の取得」といった特定の目的があり、所定の手続を行うなどいくつかの要件を満たせば、数百万円~1,000万円超という大きな額を非課税にできる特例もあります。

手間はかかりますが贈与税および相続税に対する大きな節税効果が得られる仕組みですので活用を考えてみるのも良いでしょう。

 

対策②生命保険を活用する

「生命保険の活用」も相続税対策としては常套手段です。

 

被相続人が被保険者となり、保険料も負担。そして保険金の受取人が配偶者に設定されていたとしましょう。このとき保険料として金銭を納めるほど遺産は少なくなり、相続税の課税価格も減っていきます。そのうえ、保険金として形を変えた金銭を配偶者は受け取ることができます。

 

とはいえ保険金に対して相続税が課税されるケースがあることは知っておかないといけません。

純粋な相続財産ではないものの課税上は同じものとみなすルール(このときの保険金は「みなし相続財産」と呼ばれる。)になっているからです。

 

ただし配偶者などの法定相続人が取得する場合は、「500万円×法定相続人の数」で算出される額までは非課税となります。

そこで配偶者と子どもABの合計3人の法定相続人がいるときは1,500万円までが非課税で取得できることとなり、その分節税効果を得ることができます。

 

対策③相続税の控除や特例を活用する

相続税にも各種控除や特例が用意されています。

 

特に基礎控除の額は大きく、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される額を遺産の総額から差し引くことができます。

つまり、法定相続人の数を増やすたびに財産600万円分の節税効果が得られることを意味します。
そして養子も実子と同じように相続権を得ることができますので、養子縁組は基礎控除の増額にも貢献します。

ただ、養子縁組による節税も無制限には認められず、次の通り基礎控除額の計算上カウントできる人数に制限がかかっています。

 

  • 実子がいるとき:カウントできる養子は1人まで
  • 実子がいないとき:カウントできる養子は2人まで

※特別養子縁組による養子であれば実子と同等に扱うことができる。

 

また、土地を持っているときは「小規模宅地等の特例」を必ずチェックしましょう。

この特例が適用できれば、土地の評価額を大幅に下げることができ、大きな節税効果が期待できます。

 

対策④相続割合を調整する

相続税は、所得税同様、課税価格が大きいほど適用される税率も大きくなります。

遺産の総額が大きくなければ10%の税率が適用されるのですが、何億円もの大きな遺産があれば50%を超える税率が適用されてしまいます。
つまり、取得する財産と税負担は単純に比例するのではなく、財産の大きさに加速度的に対応して税負担が大きくなるのです。

 

この観点からは、多少の贈与税を負担してでも、いっきに全財産を移転させるのではなく分散して譲与していった方が良いといえます。贈与税の基礎控除、特例などで完全に非課税にはできなくても、相続時に適用される税率を下げることができれば、結果的に節税効果が得られることもあります。

 

同様の狙いで「家族信託の活用」が有効なケースがあります。財産を信託財産とすることで遺産からは切り離されますので、委託者についての相続が開始されてもその時点で信託を終了しなければ、遺産を分散したのと同様の効果が得られます。
ただし、家族信託をするだけで節税効果が得られるわけではないため、緻密に計算し、よくシミュレーションしておく必要はあるでしょう。

 

もう1つ重要なポイントが「配偶者控除の使い方」です。配偶者控除によって法定相続分または16,000万円まで相続税を非課税にできるのですが、この控除に頼りすぎると後々子どもなどに大きな税負担が発生することもあります。

そのため当該配偶者が亡くなったとき(二次相続)の相続税も計算して、トータルの税額を低くするにはどうすればいいか、を考えることが大事です。

 

対策⑤不動産を活用する

財産としての形を変えるだけで節税効果が得られることもあります。

例えば現金は額面そのままが相続税評価額となりますが、不動産の場合は購入価格がそのまま相続税評価額となることはありません。

 

基本的に①1億円の現金、②1億円で購入した不動産、の2つであれば②の方が相続税評価額は小さくなります。現金が少なくなると納税資金や遺族の生活資金が不足するという問題も起こり得るためよく考える必要がありますが、「不動産の活用」で大きな節税効果が得られることも知っておくと良いでしょう。

 

また、不動産を賃貸に出しているとさらに相続税評価額を下げることができますし、賃貸物件の運用が上手くいけば収入力アップにもつながります。

 

注意:人によって最適な手段が違う

5つの節税対策について紹介しましたが、「人それぞれ最適な手段は異なる」ということには留意してください。財産の状況や親族関係、さまざまな事情を考慮して節税の方法を模索することが大事で、判断を誤ると期待する節税効果が得られないだけでなく、逆に税負担が増えてしまう可能性もあります。

また、法令に抵触してしまうおそれもあります。

 

そこで相続全般については弁護士に、税の計算、シミュレーションに関しては税理士に相談してください。

専門家なら、面談を通じて各人に合った的確なアドバイスをすることができます。

資格者紹介Staff

志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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