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相続手続きの期限について-相続放棄・準確定申告・相続税の申告

相続手続きには、期限があることをご存知ですか?これらを把握しておけば、相続手続きで何を優先して行けば良いかが分かります。この記事では、相続手続きの期限についてご紹介します。どの手続きを優先的に行えば良いかが一目で分かるようになっているため、参考にしてみてください。

 

相続手続きの流れ

まずは、相続手続きの流れについてご紹介します。「☆」が付いた箇所が、相続手続きに関するものです。

 

 

期限手続き内容
7日以内
  • 死亡診断書の取得
  • 死体埋葬火葬許可証の取得
  • 死亡届の提出
10~14日以内
  • 年金受給停止の手続き
  • 年金受給権者死亡届の提出
  • 国民健康保険証の返却
  • 介護保険の資格喪失届
  • 住民票の抹消届・住民票の除票の申請
  • 世帯主の変更届
  • 健康保険証の返却
  • 遺言書の調査・検認☆
  • 故人の財産調査☆
  • 遺産分割協議の開始☆
3ヵ月以内
  • 相続放棄または限定承認☆
  • 相続の承認又は放棄の期間の伸長
4ヵ月以内
  • 準確定申告☆
  • 遺産分割協議書の作成☆
  • 不動産の名義変更登記☆
10ヵ月以内
  • 相続税の申告☆

 

 

相続手続きの期限

相続手続きの期限として「相続放棄」「準確定申告」「相続税の申告」を守らなければいけません。

 

相続放棄(3ヵ月以内)

相続人となり相続放棄をする場合は、被相続人が死亡した事実を知った3ヵ月以内に申請をしなければいけません。被相続人が生前から負債を背負っていたことを知っていた場合は、速やかな手続きができるでしょう。

 

しかし、被相続人の財産に関して分からない場合は、相続財産の調査をしなければいけません。相続財産の調査は、想像以上に時間がかかります。そのため、速やかに調査を開始しましょう。

 

専門家の中には、相続財産の調査や財産目録(評価額)作成まで依頼できるサービスを提供しています。間に合わないと感じた場合は、専門家を頼りましょう。

 

準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が確定申告者だった場合は、死亡日から4ヵ月以内に準確定申告を行わなければいけません。

 

準確定申告の期限が過ぎてしまった場合は延滞税(年率2.6%以上)が賦課されます。無申告の場合は無申告税(年率15%以上)が賦課させられるため気をつけましょう。

 

相続税の申告(10ヵ月以内)

被相続人が死亡してから、10ヵ月以内に相続税の申告を行わなわなければいけません。

 

相続税の申告の期限が過ぎてしまった場合は延滞税(年率5%)が賦課されます。無申告の場合は無申告税(年率15%以上)が賦課させられるため気をつけてください。

 

遺産分割が思うように進まずに、相続税の申告が過ぎてしまうことがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、専門家を頼りましょう。

 

相続手続きの期限に関するよくある質問

最後に、相続手続きの期限に関するよくある質問をご紹介します。

 

Q.相続手続きで気をつけた方が良いことは?

相続手続きは、想像以上に時間がかかるものです。相続財産の調査や相続人調査に時間がかかったり、遺産分割協議が決まらなかったりするからです。

 

相続人が自身で手続きを進めようとすると、期限が過ぎてしまうこともあります。このようなトラブルを避けるためにも、専門家へ相談をしましょう。

 

Q.相続放棄を決めるまでの期限は伸びませんか?

相続財産を調査した結果、相続承認するか相続放棄するか迷うこともあるでしょう。このような場合は、家庭裁判所に申し立てすることにより、期限を3ヵ月間伸ばしてもらえます。

 

【必要書類】

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続関係者を証する資料
  • 申し立てを求める相続人の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)

 

Q.相続放棄の期限が過ぎた場合はどうなりますか?

被相続人が死亡した事実を知り3ヵ月が経過しても選択しなかった場合は、自動的に相続承認されます。マイナスの相続財産(住宅ローンやカードローン、未払い経費)を支払わなければいけなくなるため、気をつけてください。

 

相続放棄の期限は「死亡日」ではなく「死亡した事実を知った日」から起算していくものになります。

 

まとめ

相続手続きの「相続放棄」「準確定申告」「相続税の申告」には期限が定められています。期限が過ぎてしまうと、マイナス財産を引き継いでしまったり、延滞税や無申告税が賦課されてしまったりします。そのため、相続手続きは速やかに行いましょう。

 

しかし、遺産分割協議の話し合いがまとまらないなど、手続きは難航しがちです。従って、相続手続きのトラブルを避けるためにも専門家に相談をしてみてください。「ゆうえん会計法律事務所」でも、相続手続きのご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談して頂ければと思います。

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志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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