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遺言書の種類とそれぞれの特徴、作成方法について

自身の遺産を誰にどのように渡すのか、亡くなってからでは直接伝えることができません。そこで有効なのが遺言書です。遺言書を作成しておくことで、遺産の行方を指定することができます。

ただ、遺言書には種類があり、その種類に応じた適切な方法で作成ができなければ指定通りの遺産分割ができないおそれがあります。そこで以下では遺言書の種類およびその特徴や作成方法について解説していきます。

 

自筆証書遺言について

一般的な遺言書として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが挙げられます。このうち最もよく利用されており、簡便なタイプが自筆証書遺言です。

 

自筆証書遺言であれば、いつでもどこでも作成することができます。後述する別の種類の遺言書だと作成にあたって証人も用意しなければならないのですが、自筆証書遺言では不要です。そのため自分1人で好きなタイミングで作成することができますし、費用がかからない点もメリットと言えます。

また他の種類と違って、遺言の内容や遺言書を作成したことが知られる心配もありません。「遺言書を作成したことを家族や親族に知られたくない」という方に向いているでしょう。

 

ただし、以下のデメリットがあることは認識しておかなければなりません。

 

  • 紛失するリスクが大きい
  • 改ざんされるおそれがある
  • 文字を自筆できる状態になければならない
  • 方式不備や内容不備により無効になるリスクが大きい

 

自分1人だけで好きなように作成することができる反面、正しい書き方や内容になっているかどうかの精査ができていないままになるおそれがあるのです。その結果、せっかく作成したとしても無効になる可能性があります。そして遺言書の存在を誰にも知らせていない場合には、相続開始後に遺言書が発見されないことも起こり得ますし、相続開始までに紛失することも考えられます。

 

そこで保管方法には十分留意しなければならないのですが、自筆証書遺言の保管に関しては近年新たな制度が設けられており、同制度を利用することで保管に関する弱点をカバーできるようになっています。

自筆証書遺言の保管制度によれば法務局で保管してもらうことができます。法務局にて厳重に保管されますし、死亡時には通知をしてくれる制度も用意されています。費用はかかりますが基本的には申請時の3,900円だけで良く、維持費などを心配する必要もないでしょう。

 

作成方法

自筆証書遺言の作成にあたってポイントとなるのは「全文を自署すること」「法令上の要件を満たすこと」です。

 

遺言者自ら、本文はもちろん日付や氏名なども自署し、押印をしなければなりません。ただし財産目録に関しては自書する必要はなく、パソコンを使って作成・プリントアウトすれば良いです。また作成時に証人や立会人を用意する必要もありません。

 

法令上の要件を満たさなければならないのは自筆証書遺言に限った話ではありませんが、自筆証書遺言は自分1人で作成するケースが多いことから特に注意が必要です。法務局で簡単な案内や制度の内容を聞くことはできても、遺言内容に関する相談まではできません。法律の知識がない方からすると「上手く作成できているのだろうか」と不安が残るかもしれませんので、確実な遺言執行をしたいという方は弁護士に相談すると良いでしょう。

 

なお、自筆証書遺言として有効に機能させるには民法上の要件をクリアしておけば良いのですが、上述の保管制度を利用する場合は別途満たすべき要件が出てきますので注意しましょう。

例えば「A4サイズの用紙を使うこと」「上下左右に所定の余白を確保すること」「両面に記載しないこと」「常にページ番号を記載すること」などの指定がなされていますので、その通りに作成を進めていかなくてはなりません。

 

公正証書遺言について

公正証書遺言はその名の通り公証を受けた遺言書のことであり、作成から保管まで公証役場でお世話になります。その性質上、自筆証書遺言のような紛失および改ざんの危険はありませんし、遺言が無効になってしまうリスクが小さいというメリットが得られます。また自筆が求められていないため文字が書ける状態になくても作成することができます。

 

ただ、自分1人で自由に作成できるものではありません。証人を2人以上用意しなければなりませんし、費用もかかります。手続にあたって手間もかかるでしょう。また遺言書を作成したことのみならず、その内容も秘密にすることはできません。

 

なお、法務局で保管をしてもらう制度を利用することはできず、死亡時の通知制度などもありません。公的機関で厳重に保管してくれる点は上記の制度と共通しているものの、手数料については差異があります。一律ではなく、遺言書に記載した財産の価格によって変動するとされています。

 

作成方法

公正証書遺言は原則として公証役場にて作成します。

証人2人と公証人がその場に立ち合い、実際に筆記していくのは公証人となります。筆記した内容は公証人が読み上げ、遺言者と各証人が問題ないことを認めれば署名押印をします。そしてさらに公証人が遺言書の方式が適正である旨記し、署名押印して完成となります。

 

実際には、公証役場で作成を行う前から公証人との打ち合わせなどを行うことになり、完成までに一定の期間を要することとなります。

 

秘密証書遺言について

秘密証書遺言は「秘密」であることが強調されていますが、遺言書の存在まで秘密にできるわけではありません。公正証書遺言と同じく作成にあたって公証人の関与を受けることになるのですが、遺言の内容自体は隠せる点で秘密証書と称されているのです。

そこで秘密証書遺言には、「遺言内容を知られない」「改ざんのおそれがない」「全文自書する必要がない」「公正証書遺言よりは安く作れる」といったメリットがあります。

 

ただ、証人2人以上の用意は必要ですし、多少なりとも費用は生じます。また紛失の危険は排除できませんし、遺言内容の不備により無効になるリスクも残ってしまいます。

 

作成方法

秘密証書遺言を作成するには、まず「遺言者自身または代理人が遺言内容を書き記す(自筆である必要はなくパソコンを使った作成も可)」、そして「遺言者による署名押印」、「遺言書に押印したものと同じ印章を使って封印」をします。

ここまでは自宅で進めることとも可能ですが、その封書はその後公証人の前に持っていかなければなりません。公証人と証人2人以上の前に提出し、自らの遺言書である旨、そして筆記者の氏名と住所を述べなくてはなりません。その申述内容と日付を公証人が封書に記載、最後に各自が署名押印して完成となります。

 

 

以上で主な遺言書の種類について紹介しました。それぞれ特徴が異なっており、利点とリスクのバランスを考慮して選ぶ必要があります。ただ、いずれにしても遺言内容が法的に有効であることが最も重要ですので、どのような内容で作成するのか、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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志田 一馨弁護士
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