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遺留分として確保できる遺産を把握しよう!遺留分の割合や計算方法について

相続財産は元々被相続人の財産であって、その者が自由に処分できるはずの財産です。そのため遺言によって法定の相続人以外にも与えることができますし、相続人も遺言と異なる内容で遺産分割をするには全員の同意が必要になるのが原則です。

ただ、一定の地位にある人物には法律上「遺留分」が確保されます。そして遺贈などによりこの遺留分が確保できない場合には受遺者等に請求をすることも制度として認められています。

この記事ではこの遺留分につき、「確保される大きさはどれほどか」「実際に請求できる額はいくらか」といったことがわかるよう、割合や計算方法を解説していきます。

 

遺留分制度の概要

簡単に遺留分制度の説明をしておきます。

 

そもそも遺留分とは「一定の親族に確保される最低限の財産」のことです。

亡くなった方が一家の経済的支柱であった場合、その者の経済力を頼りに生活している妻・夫や子などは、一切の財産が受け取れないとなれば生活ができなくなってしまいます。そこでこのような事態を防ぐため設けられた概念です。

つまり、原則として遺言により遺言者の財産は行方を決められるところ、配偶者や子が有する遺留分に関しては遺言の内容に背いた財産承継をできるのです。

 

ただし、遺留分の請求はあくまで権利であり、権利者がその請求を実際に行わなければ確保はできません。この請求を「遺留分侵害額請求」と言います。

 

確保されるべき遺留分の大きさ(割合)

遺留分は遺言より優先することができるのですが、問題はその大きさです。

具体的な大きさは遺産の総額に対する一定割合で決せられ、その割合は亡くなった方と本人との関係性から決定されます。

 

総体的遺留分:遺産のうち遺留分が占める割合

個別の遺留分の割合を算定する前に、「総体的遺留分」を把握しなければなりません。

これは遺産全体に対し、遺留分全体が占める割合を指します。

そこで、ある一人の人物に対しすべての財産を引き渡すとの遺言があった場合、遺留分侵害額請求を受ける側(受遺者)としてはこの総体的遺留分が非常に重要となります。請求される最大額を意味するからです。

 

そして総体的遺留分は、請求できる者の立場に対応して以下のように決まります。

 

  • 遺留分権利者が親など直系尊属だけの場合:1/3
  • それ以外の場合:1/2

 

個別的遺留分:遺留権者個別の確保される割合

遺留分を請求する側としては、さらに個別の割合を把握する必要があります。

この割合を「個別的遺留分」と言います。

 

個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を掛けて算出します。

そこで例えば配偶者と子が1人いる場合、配偶者と子で1/2ずつ分けることになり、以下のように計算されます。

 

個別的遺留分 = 1/2(総体的遺留分)×1/2 = 1/4

 

つまり、各々は遺産全体の1/4を確保することができるということです。

 

「配偶者と2人の子のみが遺留分権利者」なら、配偶者は変わらず1/4、子それぞれは1/8が個別的遺留分です。

「被相続人の両親のみが遺留分権利者」なら、総体的遺留分が1/3で、親それぞれは1/6が個別的遺留分となります。

 

遺留分侵害額の計算方法

ここまでで、確保されるべき遺留分の大きさが把握できました。しかし実際には遺留分権利者が一定額相続していたり債務を承継していたり、といった複雑な事情が絡んでいるケースも多いです。

そのため遺留分割合でそのまま請求できるとは限りません。

以下の流れに沿って、遺留分の侵害額(請求できる額)を計算していきましょう。

 

計算対象になる遺産総額を算定

遺留分は金額ベースではなく、割合で決まります。

そのため遺産の総額を把握できなければ請求額も決まりません。

 

ただし、遺産総額を把握する上では被相続人の債務や相続開始以前になされた贈与についても把握していかなければなりません。

要は、相続の直前に行われた贈与に関しては実質遺贈と同じと捉え、遺留分侵害額の計算に含めるということです。

また、遺留分権利者が弁済した債務があるのなら、その分も考慮して計算しなければ公平ではありません。そこで債務額は控除することになります。

 

確保されるべき遺留分を算定

計算の基準となる遺産額を調べ終えれば、各々に確保されるべき遺留分を算定していきます。

 

遺産額に「個別的遺留分」の割合を掛けて、具体的な金額を導き出すのです。

上で挙げた「配偶者と子が1人いる場合」であれば、各々個別的遺留分は1/4ですので、以下の計算式で計算できます。

 

確保されるべき遺留分の額 = 遺産の額 × 1/4

 

遺留分の侵害を受けたとして請求する額を算定

上の計算により算出された額より、すでに分配され受け取った相続財産の方が大きいのであれば、遺留分の侵害を受けたことにはなりません。

よって、遺留分侵害額請求はできません。

 

例えば遺産総額を1億円とし、配偶者と子一人が相続人である場合を考えてみましょう。各々総額の1/4(つまり2,500万円)が遺留分として確保できるのですが、第三者に8,000万円分が遺贈され、配偶者と子が1,000万円を相続したときには、実際に侵害されているのは1,500万円です。

そのため常に遺留分である2,500万円を請求できるのではなく、確保できなかった1,000万円に限り請求が可能ということになります。

 

厳密には、遺留分権利者が受けた特別受益(生前贈与分など)や相続した債務なども計算に含める必要があり、以下の計算式で遺留分侵害額が計算されます。

 

遺留分侵害額 = 遺留分 ― 相続した財産 - 特別受益 + 相続した債務

 

遺留分が認められないケースに要注意

遺留分権利者は相続人とイコールの関係にはありません。

被相続人の配偶者や子、両親などには認められますが、兄弟姉妹には認められません。

 

また、相続欠格にあたる者にも遺留分は認められません。相続財産を不正に得ようとしたり、他の相続人に危害を加えようとしたりした場合には法定の欠格事由に該当し、遺留分のみならず一切の財産を相続できなくなります。

 

また、遺留分を請求する権利が消滅時効に係ることにも要注意です。

具体的には「相続開始と、遺留分が侵害された事実を知って1年間」が消滅時効期間です。さらに、侵害の事実等を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば同様に請求権を行使できなくなります。

 

 

以上で説明したように、遺留分侵害額の請求をする上では様々な財産の移動を考慮しなければならず、場合によっては計算が複雑化します。遺留分の割合を調べるだけであれば比較的簡単ですが、侵害額の計算では不動産の価額評価など遺産総額を把握しないといけないケースもあり、そうなると非常に大変です。

そこで、遺留分が侵害されているかもしれないと思われる場合には一度弁護士に相談をしてみましょう。侵害の有無や具体的な請求金額の算出、請求に係る手続きなどもプロに任せることができます。

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志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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