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遺留分侵害額請求権とは?~手続き方法と時効について~
相続に関して「遺留分」というものがあるのをご存知でしょうか。遺留分は一定の相続人に法律上認められている相続財産の取得分であり、実際手にした財産が遺留分に満たない場合には「遺留分侵害額請求」を行うことが可能となります。
亡くなった方のご家族など身近な方にとっては重要な権利ですので、遺留分侵害額請求については認識しておいた方が良いです。ここでは請求方法等をご説明し、特に注意すべき時効の問題についても言及していきます。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分の侵害を受けたときの、その侵害分を回収するための権利のことです。
そもそも遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続財産取得分のことであり、民法によりこの制度が規定されています。
“一定の相続人”とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人を指します。そのため常に相続人となる被相続人の配偶者はもちろん、子や親なども遺留分を主張することが可能となります。
ただし子が相続人として存在している場合には親などの直系尊属は相続人になれないため、遺留分の保証はありません。
逆に、子も親などもおらず被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合であっても、兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。
また遺留分権利者であっても、遺留分として認められる一定割合の財産をすでに取得しているのであれば遺留分侵害額請求権を行使することはできません。
遺留分の侵害を受けていないからです。
遺留分が侵害されている状態とは、例えば遺贈などにより法定相続人以外に財産が渡されており、遺留分権利者がほとんど相続財産を取得できていない状態などを指します。
このような場合に限って、遺留分権利者は受贈者などに対して遺留分侵害額請求権を行使して遺留分を取り戻すことができるのです。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額請求権を行使するにあたり、侵害された遺留分の額を計算する必要があります。
具体的な額を把握するためには、次の手順に沿って計算を進めていくと良いです。
① 遺留分算定の基礎となる総財産の価額を調べる
② ①に総体的遺留分割合を乗じて遺留分全体の額を算出する
③ ②に法定相続分を乗じて各人個別の遺留分を算出する
④ ③から遺留分権利者が取得した財産を差し引いて遺留分侵害額を算出する
※遺留分権利者が受けた特別受益の額や遺贈の額なども差し引く
※相続財務を負担した場合にはその分を③に加算する
相続財産が3,000万円、法定相続人が配偶者と子2人であるシチュエーションで考えてみましょう。
配偶者と子が法定相続人になるとき、総体的遺留分割合は「1/2」と法定されています(子ではなく直系尊属が法定相続人になるときは「1/3」)。そのため上の手順②にあてはめると、遺留分全体の額は1,500万円となります。
次に手順③として各々法定相続分を乗じることで、配偶者の遺留分は750万円、子はそれぞれ375万円という結果がでます。
第三者にすべての遺産を渡す旨遺言書に記載されていたとしましょう。遺留分権利者が一切の財産を取得できていないのであれば、各々上に挙げた金額すべてにつき遺留分侵害額請求権を行使して回収することができることになります。
一部相続や遺贈、特別受益を得ていた場合だと、その分を差し引いた額が請求できることになります。
遺留分侵害額請求の手続き方法
遺留分が侵害されていたことがわかった場合、以下の流れに沿って請求手続きを進めていきましょう。
当事者間での話し合い
遺留分侵害額請求権の行使に複雑な手続きは必要ありません。遺留分を侵害している受贈者などの相手方に対し、「遺留分を請求する」との意思表示をすれば良いのです。
無理に裁判所を利用する必要もなく、当事者間の話し合いで解決することができればすぐに遺留分を回収することができるでしょう。
内容証明郵便の送付
相手方に意思表示が伝われば遺留分侵害額請求権を行使したことになりますが、後々「言った・言わない」の問題が起こりかねません。そのため意思表示をしたことの証拠が残る形で請求を行うべきです。
そこで、口頭で相手方に請求するのではなく、内容証明郵便の送付により請求を行いましょう。
このことは後述の消滅時効の問題にも関わってきます。遺留分侵害額請求権に限らず権利は長い期間行使しなければ時効により消滅してしまうところ、内容証明郵便により権利を行使しようとした事実が証明できれば、一定期間消滅時効の完成を猶予してもらうことができるのです。そのため相続開始からある程度期間が経過してしまっている場合には特に内容証明郵便を送付することが重要といえます。
遺留分侵害額の請求調停
当事者間だけでの話し合いで解決できないこともあります。
このときは家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停手続きでは、裁判官と調停委員が関与して話を進めてくれます。法律のプロが間に立ってくれますし、当事者らだけで対面して話し合うよりも冷静に協議ができるようになります。
なお、裁判所に調停の申し立てをしてもそれだけで相手方に請求をしたことにはならず、消滅時効の完成を妨げることはできません。そのため調停を申し立てるときでも内容証明郵便により意思表示を行っておく必要はあります。
遺留分侵害額請求訴訟
調停でも最終的には双方の納得が必要です。いずれかがいつまでも同意をしない場合、最終的手段として訴訟を提起することになるでしょう。
訴訟においては、遺留分の侵害を受けたことにつき立証をしなければならず、証拠収集などの訴訟準備から期日における訴訟行為なども適式に進めていかなければなりません。解決までの期間も長くなり、当事者の負担も相当に大きくなってしまうでしょう。そのため通常は弁護士に相談・依頼して訴訟に対応します。
遺留分侵害額請求権の時効に注意
権利の内容に応じて消滅時効の期間が設定されています。要は権利が行使できなくなるまでの期間のことです。
遺留分侵害額請求権に関しては、民法にて、次の通りに規定されています。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用:民法第1048条
つまり遺留分が侵害されていることに気が付いてから1年が経過すると、遺留分は回収できなくなるということです。相続に関しては、遺産分割協議や名義変更、相続税申告など多くの手続きを行わなければなりませんので、あっという間に1年が経過してしまいます。
いつの間にか請求ができなくなっていたという事態にならないよう注意しなければなりません。
また、遺留分の侵害に気が付いていなかったとしても、相続開始から10年が経過してしまったのなら同様に請求権の行使はできなくなってしまいます。
「時効完成までに請求できるか不安」といった方、その他「遺留分の計算が合っているかわからない」「相手とトラブルになりそう」などの悩みを抱えている方は弁護士に相談することをおすすめします。