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遺産分割協議のやり方と遺産分割協議書の作成方法について
相続人が複数いる場合、遺産を分けることになります。遺言書などにより亡くなった方本人の意思表示がされていればその通りに分割していくのですが、遺言書が作成されていない、あるいは遺言書に記載のない遺産がある、といったケースもあるでしょう。
その場合、遺産を分けるために相続人間で話し合いを行うこととなります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。ここでこの遺産分割協議のやり方について解説するとともに、協議後のトラブルを予防する意味で重要となる「遺産分割協議書」の作成方法についても解説していきます。
遺産分割協議の準備
相続が開始されても、いきなり遺産分割協議が始められるわけではありません。
遺言書が有効に作成されていれば、原則、その内容に従って分割することとなりますので、協議前にその確認をしなければなりません。
また、相続人に関する調査も必要です。遺産分割協議は相続人の全員が参加しなければ意味がありません。そこで被相続人の戸籍謄本等をチェックし、漏れのないように調査を進めていきます。特に離婚歴がある場合には予想外の人物が相続人として出てくる可能性もありますので要注意です。
その上で、相続財産の調査も必須です。遺産分割協議の目的物となりますので、どのような種類の財産がどれほどあるのか、しっかりと調べていきましょう。価額の大きさから言うと、土地や建物などの不動産が最重要です。次いで現金・預貯金、そして有価証券が重要と言えます。複数の口座が作られている可能性もありますし、借金等の債務についても要チェックです。税金やその他の未払い金がある場合であって、その価額が相当に大きい場合には、相続放棄も検討することになるでしょう。
その後の遺産分割協議に備え、調査して洗い出した遺産について財産目録を作成しておくと、相続に関わる様々な手続で役立ちます。
遺産分割協議のやり方
では遺産分割協議のやり方についてですが、まず押さえておきたいのは「決まったやり方はない」ということです。法律で話し合いの進め方まで規制されているわけではありません。しかし以下のポイントは押さえておきましょう。
基本的な考え方
自由な形式で協議を進めても良いのですが、上述の通り「相続人全員での話し合いの場を設ける」ということは忘れてはいけません。これを欠いてしまうとせっかく行った協議も無効となります。
ただし必ずしも一堂に会して話し合う必要はありません。各人が意見を発することができ、自らの意思で同意・不同意ができる状態であれば良いです。そのため電話やメール、チャット、Web会議などのツールを用いて参画するのでも、最終的にその人物との合意が取れれば問題ありません。
このように、遺産分割協議では「合意」が決め手となります。
過半数の賛成があれば良いというものではありません。分割の方法・内容について相続人全員が同意をしなければならないのです。そのため全員揃って話し合ったとしても、誰かが一方的に意見を押し付けたような場合には有効となりません。
こうした基本的な考え方を理解した上で、以下を参考に話し合いを進めていきましょう。
法定相続分を一つの基準にする
協議を行わなければ相続ができないということではありません。
この場合には法定相続分に従って分割されるのです。法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつ。子が複数いるのなら2分の1からさらに分割します。配偶者と被相続人の親が相続人の場合は、配偶者が3分の2、3分の1を親で分割します。そして配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を分割するとされています。
こうしてみると配偶者は最も優遇され、次に子が、そして親、兄弟姉妹、といった順で優遇されています。
仮にこうした法定相続分の概念を知っていなければ、配偶者が半分の財産を持っていったときに不満が出てくるかもしれません。しかし配偶者は、法律上は半分の割当てを受けても不平等とは考えられていません。
遺産分割協議においても法定相続分がどのように設定されているのかを知り、ここを一つの基準と捉えると話し合いが進めやすくなるでしょう。
相続税を考慮する
取得した財産が一定額以上に達すると相続税が課税されます。不動産だけを取得した場合には分割した価値から見ると平等であったとしても、納税の観点から現金の負担が大きくなるおそれがあります。そのため各々納税の負担にも考慮した分割を心がけることが大切です。
また、分割の方法が納税額にも影響してきますので、節税を図るにはどのように分けるのがベストなのか税理士に相談をしつつ進めるようにしましょう。遺産の総額が同じでも、分け方次第で利用できる特例や控除制度が変わってきますので、協議前にアドバイスを受けておくことが大切です。
特別受益を考慮する
相続前の時点で、特定の相続人が被相続人から贈与などを受けているケースがあります。このような「特別受益」を受けている場合にはその分も考慮した遺産分割をしていなければ後々揉める可能性があります。
そこで例として遺産総額が1,000万円であって相続人が配偶者と子2人、合計3人いるシチュエーションを想定してみましょう。
法定相続分に従えば、配偶者が500万円、子がそれぞれ250万円ということになります。しかし子の1人が被相続人から200万円分の特別受益を受けていたのであれば、その分も遺産の総額に加算して計算します。
つまり1,200万円が総額であると考え、配偶者には600万円、子は300万円ずつという計算になります。ただ特別受益を受けた子はすでに取得した200万円分を差し引き、100万円が個別の相続分となります。
特別受益も考慮して平等な内容で分割するため、このような計算をすることも検討しましょう。
不動産の取扱いに注意する
相続財産に不動産が含まれている場合、分割の方法に注意しなければなりません。
その理由として大きく2点が挙げられます。
1つは「現金などのようにきれいに分割することが難しく不平等になってしまいやすい」ということ、もう1つは「共有関係になることで後々物件の管理や処分について揉めやすい」ということです。
そこで状況に合わせて以下4種の分割方法から適切な方法を選択する必要があります。
分割方法 | 特徴 |
---|---|
共有分割 | 相続人で共有する方法ただし売却、取り壊しをするのに全員の同意が必要になるなど管理が大変になるという難点がありあまり推奨されていない |
現物分割 | 財産の種類に応じて分ける方法家屋を配偶者に、自宅とは別に所有していた建物は子Aに、現金や預貯金は子Cに、といった具合でそのまま分ける分割が簡単にできるが、平等にするのが難しい |
換価分割 | 物件を売却し、現金化してから分ける方法平等に分けやすくなるが、手続に手間と時間がかるという難点があるまた自宅として使っている家屋がある場合には換価するのが難しい |
代償分割 | 現物分割により相続財産に偏りが生じたとき、その後多くの財産を得た相続人が代償金を支払うことで調整する方法財産をそのままの形で残しつつ平等を図ることができるが、不動産を取得した人が代償金を支払う場合現金の負担が大きいという問題がある |
一概にどの方法で分割すべきとは言えないため、弁護士や税理士などの専門家に相談して決めていくようにしましょう。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議が調えば、その結果を「遺産分割協議書」として形に残しておきましょう。
客観的な証拠として協議内容を残しておくことで、その後のトラブルを防ぎやすくなります。
また、銀行でのやり取りや不動産に関する手続などでも遺産分割協議書が使えますので、作成は必須であると考えておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議書の作成方法も、これに従わなければならない、といった形式はありません。しかし作成する目的を鑑みれば、「誰が」「何を」「どれだけの割合で」取得したのかが明確に記載されていなければなりません。また、当該書面が確かに相続人全員の意思により作成されたことも示せる必要があります。
そこで以下の情報は記載するようにしましょう。
- 被相続人に関する情報
- 氏名
- 生年月日
- 死亡日
- 本籍地
- 財産の具体的内容と取得割合
- 不動産であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、登記簿謄本や権利書を参考に記載
- 預貯金であれば、銀行名・支店名・口座番号・金額を記載
- 協議を行った日付
- 相続人全員の署名捺印・住所(※実印を使う)
書面は各自1通ずつ所有できるよう、人数分作成します。