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就業規則の作成方法とは?流れや重要性までわかりやすく解説!

就業規則を閲覧した経験があると思いますが、なぜ作成されているのでしょうか?
就業規則の作成は、労働基準監督署で義務化されているため、正しく理解しておきましょう。
この記事では、就業規則の作成方法や重要性について分かりやすく解説します。

就業規則の作成は義務

『労働基準法第89条』により、常時10名以上の従業員がいる事業者は、就業規則の作成が義務化されています。
従業員は正社員だけではなく、パートやアルバイトも含まれています。
10名以下の事業者でも就業規則は労働トラブルを防止する役割を担うため、作成しておいた方がよいでしょう。

『労働基準法第89条』
(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても同様とする。

就業規則を作成する目的

就業規則を作成する目的は、以下の3つです。

行政指導を回避

労働基準監督署では、最低賃金を下回る給料や違法な労働環境の事業者の行政指導をしています。
このような違法な労働を提供する事業者を撲滅するために、就業規則の作成・提出を求めているのです。
労働基準監督署が定める規定を守れなければ、労働裁判に至るケースもあります。
これは法律に関する無知によっても起こるため気をつけなければいけません。
そのため、就業規則を労働基準監督署に提出して健全な労働環境が整備できているか確認してもらう必要があります。

労働トラブルの予防

低賃金など不当な条件で働かされたり、パワハラやセクハラをされたりなど社内トラブルが発生する恐れがあります。
このようなトラブルが発生した場合、就業規則に懲罰対象や懲罰内容を明確に記載しておけば素早く対処できます。
労働問題が発生した場合の速やかな対処は、会社や従業員を守るために欠かせません。

安心して働ける労働環境の整備

就業規則が定められていないけれど、従業員は安心して働けません。
このような不安を払拭するためにも就業規則を作成しましょう。
労働トラブルに巻き込まれた際に、心の拠り所になる就業規定は必要です。

就業規則制定の流れ

就業規則は次の流れで制定をしましょう。

就業規則を作成する

まずは、就業規則を作成します。
作成方法には「社内作成」「外部委託」の2つの方法があります。
社内作成とは、人事部や総務部の方が作成する方法です。
就業規則を社内作成する場合は、厚生労働省「モデル就業規則」を使用すると便利です。

その一方で、外部委託とは社会保険労務士や弁護士に作成してもらう方法です。
外部委託費が必要になりますが、専門家に見てもらえるので安心感があります。

周囲の周知する

就業規則を作成しても、全従業員に周知されなければ意味がありません。
就業規則の保管場所を決めて、誰でも気兼ねなく閲覧できるように周知しておきましょう。
新たに従業員を採用した際は、就業規則についての説明をしておくと安心させられます。

労働基準監督署に届ける

就業規則を作成したら、事業所の住所を管轄する労働基準監督署に届け出ます。
届出を忘れてしまうと労働基準法違反として罰則が適用されます。
30万円以下の罰則が課せられるため気をつけてください。

就業規則に記載すべき項目

就業規則を作成する際には、どのような項目を記載すべきか悩むものです。
そのため、就業規則に記載すべき項目を覚えておきましょう。

絶対的必要記載事項

就業規則に絶対に記載すべき項目には、以下のようなものが挙げられます。

労働時間始業時刻終業時刻休憩時刻変形労働時間制の対象者※法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)の範囲内であることが前提
賃金基本給諸手当賃金の計算方法支払方法支払日昇給の時期各種制度
退職定年退職自己都合退職雇用期間満了休職期間満了

相対的必要記載事項

会社の制度に応じて記載すべき項目には、以下のようなものが挙げられます。

賞与や退職手当計算方法支払基準支払方法支払期日
安全衛生労働災害を防止するための取り組み
災害時の補償従業員の傷病手当補償金額補償期間
表彰制度表彰制度の実施の有無

任意の記載事項

絶対的必要記載事項や相対的必要記載事項の他にも、任意の内容が記載できます。
従業員に浸透させたい社訓や会社の理念、人事異動に関する内容、服務規律などを記載しておきましょう。
社会保険労務士や弁護士に相談をすれば、どのような内容を書いておけばよいか聞けます。

まとめ

就業規則は、行政処分や労働トラブル時の対応でも有効活用できます。
会社と働いてくれる従業員を守るためにも就業規則を作成しておきましょう。
就業規則に必要事項を定めておけば、労働トラブルを未然に防ぐことができます。
そのため、社会保険労務士や弁護士に相談をして就業規則を作成した方が良いでしょう。
もし、これから就業規則の作成をご検討の方は「ゆうえん会計法律事務所」までご相談ください。