自己破産のメリット・デメリットとは? 自己破産で変わることを分かりやすく解説
自己破産とは、債務の支払いの免除と清算をしてもらうための手続です。多数の貸金業者から借りたお金が返せなくなり困っている方などが利用を検討します。自己破産はメリットのある債務整理の1種ですが、デメリットも理解した上で申立てを行うべきです。
当記事で自己破産のメリットとデメリットについて解説しますので、この手続を行うことでその後どうなるのか、イメージを掴んでいただければと思います。
債務整理手続の種類
債務の減額や支払の猶予をしてもらうための手続の総称が「債務整理」です。債務超過に悩んでいるときはすぐに自己破産の手続に着手するのではなく、自己破産以外の債務整理手続の検討も行うことが大事です。
簡単に代表的な種類と特徴をまとめます。
手続 | 特徴 |
---|---|
自己破産 | 清算と免責の手続により債務が消滅する。 財産は差し押さえられ換価されてしまうが、残債務の調整をしたところで弁済が不可能な場面でも利用できる。 |
民事再生 | 減額、支払い方法についての調整をしてもらい、返済計画に従ってその後残債務の支払いをしていく再建型の債務整理。 個人の場合、特則が適用される「個人再生手続」と呼ばれる。 |
特定調停 | 簡易裁判所が主催する調停の場で債権者と交渉し、債務の弁済方法について調整する手続。 債権者による同意が得られそうな場面に利用が適している。 |
任意整理 | 債務者-債権者間の私的な交渉により解決を図る手続。 基本的には元本はそのままに、利息のカットや支払い方法を調整することになる。 |
準則型私的整理 | 私的な交渉に基づく債務整理ではあるが、特定のルール(ガイドライン)に沿って進める手続。 |
自己破産のメリットとは
自己破産には、他の債務整理手続と比べて次のメリットが得られるという特徴があります。
- 残債務を0円にできる
- 貸金業者との関係におけるストレスがなくなる
- 再スタートが切りやすい
各メリットの詳細を説明していきます。
残債務を0円にできる
自己破産により、借金などが原因で膨れ上がった債務額も0円にすることができます。この効果を得ることが自己破産を選択する一番の目的であり、もっとも大きなメリットでもあります。
民事再生手続等でも債務の減額は期待できますが、完全に消滅させられるわけではありません。また、元本の減額自体は望めず、利息や遅延損害金、支払い方法で調整してその後の残りの債務を返済していくというケースも多いです。
他の手続と比べると、債務をなくすことができる自己破産の効力の大きさがより際立ちます。
ただし、「最後には自己破産の手続をすれば債務はなくなるのだから、好きなだけ借金しておけば良い」などと考えてはいけません。自己破産は誰でも必ず利用できるわけではありません。そもそも自己破産により債務額をなくすためには、裁判所から免責許可を受けなければなりません。
自己破産の申立てをしても免責許可が得られず、債務超過の現状から逃れられない可能性もあるのです。免責が不許可となる原因はいくつか考えられます。
例えば「パチンコなどのギャンブルが原因で過大な借金を負った」「借入先に損害を与える意図で自分の財産を隠した」「経済力に見合わない浪費を繰り返していた」「嘘をついて借り入れを繰り返した」といった場合には免責不許可となるリスクが高まります。
貸金業者との関係におけるストレスがなくなる
大幅な債務の減額ができても、貸金業者などの債権者との繋がりが完全に断てるわけではありません。その後も継続的に支払いを続ける必要があり、数年に渡り取り立てや請求のリスクにさらされ続けることとなります。返済自体が現実的になっても、長く債務を抱え続けることにストレスを感じることもあるでしょう。
この点、自己破産によりすべての債務が清算されれば、債権者との関係で悩む必要もなくなります。つまり経済面のみならず、精神面でも負担を軽減させられるというメリットが得られるのです。
再スタートが切りやすい
前項の内容とも関連することですが、自己破産により残債務を0円にすることができれば、これまでの生活を一変して新たなスタートを切りやすくなります。
後述するように資産を手放すなどのネガティブな変化もありますが、自己破産はこれまでの暮らしのやり直し、ひいては人生の再スタートを切る大きなきっかけとなることでしょう。
自己破産のデメリットとは
「自己破産をしようか悩んでいる」という方は、その手続のデメリットについてもよく確認しておく必要があります。
- 数十万円以上の費用がかかる
- 手続に1年以上かかるケースがある
- 自宅等を売り払う必要がある
- クレジットカードの作成や借入がしばらく困難になる
- 関係者に迷惑をかけるおそれがある
これらデメリットがあることを知り、メリットとのバランスを考えて申立てを検討しましょう。
数十万円以上の費用がかかる
自己破産をする場合、その個人の財産状況をすべて把握し、財産の管理・換価・配当などの作業も進めていく必要があります。これらの作業を担うのは裁判所から選任された「破産管財人」であり、申立ての際に破産管財人に対する報酬としての意味合いで費用を納めなければなりません。
破産管財人の作業量は、破産者の財産が多いほど、債権者数が多いほど増えます。そのため支払うべき費用も一定ではなく、状況に応じて金額が定められます。数十万円以上が必要になることが多く、100万円を超えるケースもあります。
他の債務整理手続と比べても費用の負担は大きくなりやすいです。
ただ、ほとんど財産が残っておらず債権者への配当も期待できないような状況では、「同時廃止事件」として手続は進められます。この場合は破産管財人が選任されず、費用もかなり小さくなります。
また、弁護士が付いていることを条件に「少額管財事件」として進められることもあります。こちらの場合も費用は相当に小さくなります。
弁護士への依頼費用が発生しますが、本人の負う負担は小さくなり必要書類の準備なども任せることができます。そして破産費用が抑えられることによりトータルの費用負担も小さくなることが期待できます。
手続に1年以上かかるケースがある
自己破産の場合、手続費用の負担だけでなく、期間の長さにも着目する必要があります。
結局のところどの手続を選択しても期間の長さは決まっておらずケースバイケースとなるのですが、相場は異なります。任意整理の場合は数週間、2,3ヶ月程度で終わることも珍しくありません。
しかし自己破産となれば平均的して6ヶ月~1年ほどはかかるといわれています。1年を超える場合もあり、相当に期間を要することは覚悟する必要があるでしょう。
自宅等を売り払う必要がある
自己破産により残債務が0円になるのは債務者にとって大きなメリットです。しかし債務者が一方的に利益を得るのは正当とはいえません。
そこで債務者には、できる限り債務を弁済することが求められます。生きるために最低限必要な財産は残されますが、貴金属など高級な財産を残すことはできず、自宅などの不動産、自動車、預貯金なども差し押さえられてしまいます。
債務をなくすことはできる反面、これまでと同じ環境で暮らすことができなくなることも覚悟しなくてはなりません。
クレジットカードの作成や借入がしばらく困難になる
自己破産をすることでその後の生活にも影響が及びます。自己破産などの債務整理を行ったという情報が信用情報機関に伝わり、その結果、「過去に借金を返済できなかった人」としてブラックリスト入りしてしまうのです。
結果的には、クレジットカードの作成や新たな借入などができなくなります。
これらの契約は信用に基づいているからです。「契約に従ってきちんとお金を支払ってくれるはず」という信用があるからこそ成り立つものであり、過去に自己破産をしたという事実はこの点の評価において相当に悪い印象を抱かせてしまいます。
5~10年ほどブラックリスト入りによる影響を受けるおそれがあることは覚えておきましょう。
当記事で自己破産によるメリットとデメリットを挙げてきましたが、状況により両者のバランスは異なり、選択すべき債務整理手続も異なります。借金問題の解決を目指すには債務整理に対する幅広い知見が必要ですので、弁護士を頼ってその判断のサポートをしてもらうと良いです。弁護士を味方につけることで債権者とのやり取り、裁判所での手続なども対応してもらうことができ、ご自身の負担を大きく軽減することもできるでしょう。
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