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自己破産にかかる費用の相場|裁判所費用と弁護士費用の目安

自己破産をするためには費用を納めないといけません。費用が支払えないと破産手続は進められないことは覚えておきましょう。また、ここでその費用の相場についてご紹介しますので、自己破産や債務整理を検討中の方はぜひ目を通していただければと思います。

 

自己破産費用の概要

自己破産にかかる費用の全貌をまとめると次のように示せます。

 

  • 個人の方だと総額30万円~100万円ほどが相場
  • 自己破産費用は「裁判所費用」と「弁護士費用」に分けられる
    • 裁判所費用は破産管財人の有無で大きく異なる。
    • 弁護士費用は債務総額や債権者数で大きく異なる。

 

費用を納められる段階で手続に着手する必要がありますので、一切の金銭、資産がなくなってしまう前に裁判所に申し立てを行うようにしましょう。

 

なお、弁護士費用は弁護士への委任を前提に発生するものですのでご自身で対応すれば弁護士費用は発生しません。弁護士への依頼も法律上必須とされているわけではありません。

 

しかしながら、弁護士がついていると破産手続が円滑に進められることから、裁判所費用が少なくて済むケースが多いです。そのため弁護士への依頼で単純に費用が増額すると考える必要はありません。裁判所費用が安くなったり、債務者の方自身の負担を軽くしたり、メリットもたくさんあります。

 

裁判所費用の内訳

自己破産は破産法という法律に基づく制度です。そのため日本のどこで破産をする場合でも基本的なルールは同じです。

 

ただ、申し立ては各地方裁判所に対して行いますので、費用の支払いなど詳細な運用方法については地域による若干の差がありあます。ここでは東京地方裁判所を例に説明しますが、地域差があることにはご留意ください。

 

申立手数料

個人の自己破産

(免責の申し立てを含む)

1,500

法人の自己破産

1,000

債権者破産申し立て

※債権者が破産を申し立てるケース

20,000

予納金

管財事件

負債総額5,000万円未満

個人:50万円

法人:70万円

※最低額20万円

負債総額1億円未満

個人:80万円

法人:100万円

負債総額5億円未満

個人:150万円

法人:200万円

同時廃止事件

11,859

予納郵券

自己破産申立

4,400

債権者破産申立

6,000

 

管財事件の場合

「管財事件」として処理されるのが原則です。この場合、破産者の財産を換価したあとで債権者に配当を行う流れになります。

 

そして管財事件においては破産管財人と呼ばれる換価処分や配当の職務にあたる専門家が選任されますので、その方への報酬として大きな予納金が発生してきます。破産管財人の仕事量が増えるほど予納金も大きくなりますので、負債総額が大きいほど予納金の負担は増します。

 

《 個人の破産における、負債総額に対応する予納金目安 》

 

  • 5,000万円未満:50万円
  • 1億円未満:80万円
  • 5億円未満:150万円
  • 10億円未満:250万円
  • 50億円未満:400万円
  • 100億円未満:500万円
  • 100億円以上:700万円~

 

※あくまで目安であり、事案に応じて変更されることもある。

 

少額管財の場合

負債が比較的少額で、債権者数も少ない、さらに弁護士もついている、などの条件を満たせば破産管財人の負担はかなり軽くなります。

 

そこで地方裁判所によっては「少額管財事件」というものを運用しており、このときは管財事件でも予納金が20万円程度まで減額してもらえます。

 

少額管財事件の運用の有無、条件などは地方裁判所によって異なりますので、お住いの地域を管轄する地方裁判所、または弁護士に聞いて確認をしておきましょう。

 

同時廃止事件の場合

個人の場合、破産手続を申し立てた時点で配当をするだけの目ぼしい資産が残っていないケースも珍しくありません。この場合は地方裁判所による破産手続開始決定と同時に手続が廃止します。

 

このときの破産は「同時廃止事件」と呼ばれます。

※個人の自己破産はほとんどの場合同時廃止事件となっているのが実情。

 

破産管財人の選任もありませんので、予納金もごく少額です。

 

弁護士費用の内訳

弁護士費用も、弁護士の仕事量に合わせて変動します。「多額の負債が残っている」「債権者数が多い」などの事情があると、そうでない場合に比べて仕事量が多くなりますので傾向としては弁護士費用も大きくなってきます。

 

ただ、結局のところ具体的な金額やその計算方法は依頼先となる法律事務所・弁護士法人などによって異なります。同じ債務者でも、見積もりをとってみると「A法律事務所では50万円」「B法律事務所では80万円」と結果が分かれることもあります。

 

また、弁護士費用は大きく①相談料、②着手金、③成功報酬に分けられるところ、「内訳はそれぞれ異なるものの総額がほとんど変わりない」というケースも起こり得ます。

 

相談料について

弁護士に自己破産の事務について正式依頼を行う前、まずは「相談」を行います。

 

債務者の現状を伝え、本当に自己破産をすべきか、他の選択肢はないか、破産はどうやって進めるのか、注意点はあるか、などさまざまな確認をしていきます。

 

初回相談無料としている法律事務所もありますが、基本的には「1時間1万円」が相談料の相場といえます。

 

着手金について

正式依頼をした段階で支払いが確定するのが「着手金」です。必ず発生する費用、初期費用のようなものです。

 

金額は30万円程度となることもあれば、負債総額が大きな場合は50万円、あるいは100万円以上になることもあります。

 

なお、着手金が比較的大きな法律事務所でも、成功報酬が安く設定されているケースがありますので全体のバランスを見て評価するようにしましょう。

 

成功報酬について

「成功報酬」は、弁護士のした仕事の結果に応じて発生する報酬のことです。

 

個人のする破産においては「免責許可が得られたかどうか」が特に重要になってきますので、ここを基準に発生するケースが多いです。

 

金額は着手金同様30万円程度と定められていることもありますが、やはり負債総額が大きかったり、より難易度の高い事案であったりすれば、成功報酬の額も大きくなる傾向にあります。

 

費用に対する不安も弁護士に相談

「数十万円も支払えない」「費用の金額がいくらになるのか不安だ」という場合でもまずは弁護士にご相談ください。

 

弁護士に依頼をすることで通常より少額で済むケースもありますし、弁護士費用に関しては裁判所費用に比べて調整が利きます。事情次第では分割払いに応じてくれる弁護士もいますので、費用を心配している方はその点も併せて弁護士に相談すると良いでしょう。

資格者紹介Staff

志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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所属団体

  • 東京地方税理士会藤沢支部所属
  • 神奈川県弁護士会所属

事務所概要Office Overview

事務所名 ゆうえん会計法律事務所
弁護士 志田 一馨 ( しだ かずよし )
所在地 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2102-1 第2井上ビル204
TEL/FAX TEL:044-455-6541/FAX:044-455-6542
対応時間 平日9:00~17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス 小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩2分
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