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法人破産では「引継予納金」と「弁護士費用」が必要!準備すべき費用を解説

破産により免責を受けるまでには様々な処理が行われますが、債務者である法人がその処理をすべて進めるわけではありません。裁判所や、裁判所から選任された破産管財人、法人のサポートをする弁護士などが法人破産に関与し、手続の代行などを行うことになります。

そのため破産もタダではできません。必要な費用を納めなければならず、その費用分は最低限確保しておかなければ破産すらできない状態に陥ってしまいます。

ここでその費用につきどのような種類があるのかを解説していきますので、破産やその他債務整理を検討している企業の方はぜひ参考にしてください。

 

法人破産にかかる主な費用は「引継予納金」と「弁護士費用」

細かな費用についても後述しますが、まずは費用全体のうち大きな割合を占める「引継予納金」と「弁護士費用」について知っておきましょう。

 

引継予納金とは

そもそも「予納金」とは、読んで字のごとく、事前に支払う費用のことです。

特に破産手続においては裁判所に対し予め支払うお金のことを指し、その内の一つである「引継予納金」が最も大きな金額となっています。

 

「引継」とあるように、この費用はある財産の引継ぎをし、その事務等を任せるために支払うものです。

というのも、自己破産が管財事件となった場合には破産管財人が裁判所から選任され、この管財人に財産の管理権限が移ることになるのです。財産が散逸しないようにするとともに、財産の状況を把握、そして換価処分や債権者への配当など、様々な処理を管財人が進めていくことになります。破産を申し立てた法人自身にこの処理を任せると、特定の債権者だけを融通したり経営者に財産を横流ししたりといった危険があるため、これを防ぐためにも管財人は選任されます。

 

そして様々な仕事を遂行する管財人も無報酬で動くわけにはいきません。そこで管財人への報酬として「引継予納金」の支払いが必要なのです。また、予納金の支払いが必要とすることによって、むやみに破産申立てがされるのを防止するという役割も担っています。破産は債務者を救済する側面がある一方で、債権者に弁済が受けられないという負担を強いることになるため、気軽に行うべき手続ではないからです。

 

費用の相場としては下表を目安として考えると良いでしょう。

具体的な金額は状況に応じて変わりますし、申立て先の裁判所によっても異なる点には留意してください。

 

負債額

引継予納金の目安

5,000万円

50万円

1億円

100万円

5億円

200万円

10億円

300万円

50億円

400万円

100億円

500万円

100億円以上

700万円

(少額管財事件の場合)

20万円

 

なお、管財人が選任されない「同時廃止事件」であれば当然これを納める必要はありません。

 

弁護士費用とは

続いて弁護士費用についてですが、こちらは破産に関する相談や手続の代行などを弁護士に依頼した場合に発生する、弁護士への報酬です。

こちらも、予納金が裁判所によって異なるのと同じように、依頼する弁護士によって異なります。しかしその幅はより広く、依頼先によって高額になることもあれば比較的少額で足りるケースもあります。

ただ、金額の大きさを決定づける主な基準として「負債額」および「債権者数」が用いられるケースがほとんどです。負債額が大きいほど、債権者数が多いほど事案が複雑になり、弁護士の仕事量が増えることに由来します。

 

具体的な金額を把握するには各依頼先で料金体系を確認する必要がありますが、30万円~50万円ほどが相場とされています。

しかしながら法人の規模も様々で、この金額で収まらないことも珍しくはありません。債権者数が100を超えたり、負債額が1億円を超えたりしてくると、弁護士費用も100万円を超え、200万円、300万円と膨れ上がってくることが多いです。

 

その他弁護士費用が増額されやすいケースとしては、以下が挙げられます。

  • 従業員の解雇が済んでいない
  • 緊急で処理すべき事柄がある
  • 売掛金などの債権回収や保全をする必要がある
  • 設備や機材、在庫等の保全をする必要がある
  • 明け渡しができていない賃借倉庫・店舗・工場がある

 

なお、弁護士への依頼をしなければ弁護士費用はすべてカットすることができるのですが、そうすると管財人の仕事量が増えて引継予納金が増える可能性があります。特に上表にあるように少額管財事件となれば大幅なコストカットが期待できるのですが、これは弁護士への委任が必須です。

 

引継予納金以外で裁判所に支払う費用

裁判所とのやり取りで必要になる費用には引継予納金以外にも存在しています。

例えば以下の費用です。

 

  • 収入印紙代 :1,000
  • 郵便切手代 :約5,000
  • 官報公告費用:約15,000

 

金額が小さいため、法人が気にするほどではないでしょう。

なお「官報公告費用」が含まれていることからわかるように、自己破産をした事実は官報により公告されることとなります。官報により世間一般に周知されることはあまりありませんが、法律上、破産手続を開始したことが知らされるということは覚悟しなければなりません。

 

弁護士費用の詳細

弁護士費用には様々な費目があります。

  • 着手金
  • 成功報酬
  • 実費

など

※依頼先の料金体系によって各費目の有無・金額は異なるため、依頼に先立って費用に関する相談をするべき

 

大きな金額を占めるものとしては「着手金」と「成功報酬」があります。

着手金は依頼した仕事の成果とは関係なく、仕事に着手する時点で発生する費用です。その意味では弁護士に対する予納金に近いと言えるでしょう。

これに対して成功報酬は依頼した目的を達成できた場合に支払うものです。

両方が発生することもあればいずれか一方のみが発生するケースもありますし、どちらにしても支払う総額があまり変わらないということもあります。ただやはり金額は負債額と債権者数が重要な指標となります。

 

「実費」は、手続きを遂行するため、依頼主に代わって支出したお金のことです。

例えば、申立準備で必要になる登記の取得費用、切手代、弁護士の交通費・宿泊費(遠方の場合)などが該当します。

場合によっては契約関係の清算にあたって、賃借不動産の解約や明渡しに費用が発生することもあります。特に不動産の明渡しを要する場合、内部のものすべてを処分して原状回復しなければならず、機材の撤去などに大きなコストがかかることもあります。その場合には実費も弁護士費用全体を構成する大きな要因となり得ます。

 

費用が確保できているうちに法律事務所に相談を

代表的なものだけでも、ここで挙げたように様々な費用が発生します。負債額が莫大な場合だとその分大きなお金が必要になりますし、従業員との関係や取引先との関係によっては弁護士が対応すべき仕事が増えて相場より大きな費用が発生することもあり得ます。

 

費用の支払いができなければ破産はできませんので、破産手続を進められる程度の資金が残っているうちに法律事務所に相談するようにしましょう。

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志田 一馨弁護士
志田 一馨Kazuyoshi shida

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